「東京建築士会大田支部規程」
2015/4/15
第一章 総 則
(名 称)
第1条 この支部は、一般社団法人東京建築士会支部の名称使用に関する規程(以下「支部名称使用規程」という。)に基づく東京建築士会大田支部(以下支部)と称する。
(対象区域)
第2条 支部の対象区域は、原則として大田区とする。
(目的)
第3条 支部は、支部事業の遂行と支部会員相互の連携強化のほか、一般社団法人東京建築士会(以下「本部」という。)の「支部名称使用規程」に準拠した必要な事業や協力を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
(1)本部と連携を取りながら建築士として建築・まちづくりに関連した職能の向上を目指す事業
(2)会員相互の交流と親睦を図る事業
(3)建築士としてその社会的責任に基づき地域社会に貢献する事業
(4)その他この会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第5条 支部は、会の運営のため事務局を設ける。事務局は正会員の勤務先若しくは居住地に置き、2会計年度ごとの持ち回りとし総会の承認をもって決定する。又、事務局の再任は妨げない。
第二章 会 員
(会員)
第6条 支部の会員(以下会員という。)は大田区及び周辺に在住又は在勤の本部正会員(以下正会員という。)とする。また、会員と別に準会員、協賛会員及び顧問を下記の要領で設けることができるものとする。
2. 準会員は本会の趣旨に賛同し会員の推薦を受け、幹事会で承認された者とし、建築士以外の者も可とする。
3. 協賛会員は本会の趣旨に賛同し、活動事業に協賛するもの。また、志を同じくする各種団体及び企業、行政機関、教育機関、及びNPO(非営利法人)等とする。
4. 顧問は学識経験者等で会員の推薦を受け、幹事会で承認された者とする。
5. 住所又は勤務場所を異にする者は、本人の希望により、複数の支部に所属することができる。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に支部会費等を添えて、支部に提出しなければならない。
(退会・除名)
第8条 会員が退会しようとするときは、支部に申し出なければならない。
2. 会員が次の各号の一に該当するにいたったとき、会長は幹事会の議決を経たうえで、これを総会に諮る。
(1)この会の名誉を毀損した者
(2)第3条の目的趣旨に反した行動をした者
(3)除名に関する事項は、別に定める。
第三章 役 員
(役 員)
第9条 支部に、次の支部役員(以下「役員」という。)を置く。ただし、支部監査役は他の役員を兼ねることができない。
支
部 長
1名
副支部長 2名
幹事(支部長及び副支部長及び会計を含む)
12名以内
監査役 2名以内
(役員の選任・解任)
第10条 幹事及び監査役は総会の決議によって選任又は解任する。
2. 支部長及び副支部長は、第20条に基づく幹事会(以下、「幹事会」という。)の決議によって、幹事の中から選定又は解任する。
3. 監査役は幹事を相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 支部長は支部を代表し、会務を掌理し、総会及び幹事会の議長を指名する。
2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長より指名された副支部長が支部長の職務を代行する。
3. 幹事は、幹事会が議決した支部会務を遂行する。
4. 監査役は、支部の経理並びに会務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、任期満了後でも後任者の就任までは、なおその職務を行う。
3. 支部長の再任任期は、原則として連続2期までとする。
第四章 会 議
(会議の種類)
第13条 会議は、総会及び幹事会2種とする。
(総会)
第14条 通常総会は、第6条の会員をもって組織する。
(総会の招集)
第15条 通常総会は、毎年事業年度終了後、3ヶ月以内に支部長が招集する。
2. 臨時総会は、次の場合に支部長が招集する。
(1)幹事会が必要と認めたとき。
(2)会員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示し要求があったとき。
(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1)支部規程の設置及び変更
(2)会員の動静等に関する事項
(3)事業計画及び収支予算の承認
(4)事業報告、収支決算及び財産目録の承認
(5)幹事及び監査役の選任又は解任
(6)支部の解散及び清算
(7)その他幹事会で必要と認めた事項
(議決権)
第17条 総会における会員の議決権は、正会員であるものが有し、一人に付き一個とし、委任状も可とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、会員総数のうち議決権を有する正会員の委任状を含む1/2が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。なお、インターネットメールによる委任状も有効とする
(総会に関するその他の事項)
第19条 前4条のほか、総会に関する事項は、別に定める。
(幹事会)
第20条 幹事会は、すべての幹事をもって組織する。
2.幹事会は、支部長が随時招集し、支部会務の執行に必要な事項を審議し、決定する。
3.監査役は、必要に応じて幹事会に出席し、意見を述べることができる。
4.その他幹事会に関する事項は、別に定める。
(委員会)
第21条 支部は、その事業活動の円滑化に資するため、必要に応じて幹事会の決議により委員会を設けることができる。
2.委員会の委員は、会員をもって組織する。ただし、必要に応じて会員外の専門家を委員に加えることができる。
3.大田支部には次の委員会を設ける。委員の重複は妨げない。
(1)技術委員会:耐震診断、構造・設備・材料・施工技術の研究等
(2)まちづくり委員会:まちづくり活動の研究と実践等
(3)法規委員会:建築法規の研究と行政との情報交換等
(4)企画広報委員会:ホームページ管理、会報作成、異分野・市民との交流等
第五章 会 計
第22条 支部の経費は、「支部名称使用規程」の支部支援金のほか、支部会費、事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入で支弁する。
2.寄付を受けるときは、幹事会の承認を必要とする。
(会計年度)
第23条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(「支部名称使用規程」による報告)
第24条 支部は、「支部名称使用規程」第7条による報告を行う。
(資産の管理)
第25条 支部の資産は、支部長が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。
第六章 補 則
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、この支部の運営に必要な事項は、幹事会の決議により別に定める。
附 則 この規程は、 平成25年4月1日から施行する。
●役員名簿(2015年4月19日承認)
支 部 長 山中誠一郎
副支部長 高栖昌昭
平澤芳雄
幹事 高野和夫
岡 哲男
太田 勇
野村裕二
会計 濱田奈津子
監査役 神山文男
高橋正吉
● 委員会担当(委員長)
(1)技術委員会: 高橋正吉
(2)まちづくり委員会: 山中誠一郎
(3)法規委員会: 高栖昌昭
(4)企画広報委員会:日野明美
● 別に定める事項――――――――――――――――――――――――――――――
1.【会議】
規程第13条に基づき、総会、幹事会、を開催する。
別に、原則毎月、月例会を開催する。
2.【会費及び事務連絡費】
会員は年会費として5、000円を納めることとする。(2013年4月19日総会承認)
会員及び準会員は、会議ごとに必要に応じて参加費を負担する。また、講演会、講習会、見学会など活動の内容に合わせ、必要に応じて、都度、参加費を負担する。
協賛会員はその内容に応じて都度協議して年会費を納めることとする。
3.【事務局】
(株)都市建築設計事務所デザインタンク 大田区大森西6-12-20 (担当:濱田) とする
2008(平成20年).9月 支部慶弔金制度内規程
(慶弔規程)
○この規程は建築士会大田支部に所属する正会員並びに賛助会員で、大田支部で定めた会費を納入した会員を対象とする。
○該当者は自己申告または会員による報告等により支部長の承認を得た者とする。
(慶事祝金)
5、000 円を基準とする。
(死亡香典)
正会員並びに賛助会員
5、000 円を基準とする。
(その他の場合)
支部長が特に認めたもの、金額については支部長一任に依るものとする。
2009(平成21年).10月 協賛会員 入会金¥10、000 年会費¥10、000とする。
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