東京建築士会大田支部規程
2015/4/15制定
2020/4/1改定
第一章 総則
(名称)
第1条 東京建築士会大田支部(以下、「当支部」という。)は、一般社団法人東京建築士会支部の名称使用に関する規程(以下、「支部名称使用規程」という。)に基づいて、称する。なお、通称をNetwork of Ota Architects(NOA)とする。
(対象区域)
第2条 当支部の活動対象区域は、原則として東京都大田区内とする。
(目的)
第3条 当支部は、当支部事業の遂行と当支部員相互の連携強化のほか、一般社団法人東京建築士会(以下、「本会(通称、親会:オヤカイ)」という。)の「支部名称使用規程」に準拠した必要な事業や本会への協力を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 当支部は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
(1)本会と連携を取りながら建築士として建築・まちづくりに関連した職能の向上を目指す事業
(2)当支部員相互の交流と親睦を図る事業
(3)建築士としてその社会的責任に基づき地域社会に貢献する事業
(4)その他当支部の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第5条 当支部は、当支部運営のため事務局を設ける。事務局は事務局長の勤務先又は居住地に置き、事務局長は2会計年度ごとの持ち回りとし総会の承認をもって決定する。又、事務局長の再任は妨げない。
第二章 支部員
(支部員)
第6条 当支部の支部員は正支部員と準支部員とで構成する。
➀ 正支部員は大田区又は周辺に、在住又は在勤の本会の会員とする。
② 準支部員は、当支部の趣旨に賛同し当支部員の推薦を受け、幹事会で承認された者とし、建築士以外の者も可とする。
2. 当支部は、第20条に基づく幹事会(以下、「幹事会」という。)の決議によって、次の要領で賛助員と顧問とを定めることができる。
➀ 賛助員は、当支部の趣旨に賛同し、活動事業を賛助するもの、また、志を同じくする各種団体及び企業、行政機関、教育機関、及びNPO(非営利法人)等とする。
② 顧問は、学識経験者等で、当支部員の推薦を受け、幹事会で承認された者とする。
3. 住所と勤務場所を異にする支部員は、本人の希望により、複数の支部に所属することができる。
(入部)
第7条 当支部員になろうとする者は、所定の入部申込書に支部会費等を添えて、事務局に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
(退部・除名)
第8条 当支部員が退部しようとするときは、書面を以って事務局に申し出なければならない。
2. 当支部員が次の各号の一に該当するにいたったとき、支部長は、幹事会の議決を経たうえで、除名する。
(1)当支部の名誉を毀損した者
(2)第3条の目的趣旨に反した行動をした者
(3)2年分以上の部費滞納など当支部の運営の妨げとなる行為をした者
(4)その他社会人あるいは建築士として、社会相当性を逸脱した行為を行った者
第三章 役員
(役員)
第9条 当支部に、次の支部役員(以下「役員」という。)を置く。ただし、監査役は他の役員を兼ねることができない。
支部長 1名
副支部長 2名
会計 2名以内
幹事(支部長、副支部長、会計、事務局長および相談役を含む) 12名以内
監査役 2名以内
(役員の選任・解任)
第10条 幹事及び監査役は総会の決議によって選任又は解任する。
2. 支部長及び副支部長は、幹事会の決議によって、幹事の中から選定又は解任する。
(役員の職務)
第11条 支部長は当支部を代表し、会務を掌理し、総会及び幹事会の議長を担う。
2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、予め支部長より指名された副支部長が支部長の職務を代行する。
3. 幹事は、幹事会が議決した当支部会務を遂行する。
4. 監査役は、当支部の経理及び会務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年(1期)とし、再任を妨げない。ただし、任期途中における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、任期満了後でも後任者の就任までは、その職務を行うこととする。
3. 支部長の再任任期は、原則として連続2期までとする。
第四章 会議
(会議の種類)
第13条 会議は、総会及び幹事会2種とし、別に、原則毎月、月例会を開催する。
(総会)
第14条 通常総会は、支部員をもって組織する。
(総会の招集)
第15条 通常総会は、毎年事業年度終了後、3ヶ月以内に支部長が招集する。
2. 臨時総会は、次の場合に支部長が招集する。
(1)幹事会が必要と認めたとき。
(2)支部員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示し要求があったとき。
(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
(1)支部規程の設置及び変更
(2)支部員の動静等に関する事項
(3)事業計画及び収支予算の承認
(4)事業報告、収支決算及び財産目録の承認
(5)幹事及び監査役の選任又は解任
(6)支部の解散及び清算
(7)その他幹事会で必要と認めた事項
(議決権)
第17条 総会における議決権は、支部員が有し、一人に付き一個とし、委任も可とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、議決権を有する正支部員の委任を含む2分の1が出席し、出席した当該支部員の議決権の過半数をもって行う。
(総会に関するその他の事項)
第19条 前4条のほか、総会に関する事項で追加が必要な場合は、幹事会の決議により定める。
(幹事会)
第20条 幹事会は、すべての幹事をもって組織する。
2. 幹事会は、支部長が随時招集し、支部会務の執行に必要な事項を審議し、決定する。
3. 幹事会の決議は、幹事の2分の1が出席し、出席した幹事の過半数の決議による。
4. 監査役は、必要に応じて幹事会に出席し、意見を述べることができる。
5. その他幹事会に関する事項で追加が必要な場合は、幹事会の決議により定める。
(委員会)
第21条 当支部は、その事業活動の円滑化に資するため、必要に応じて幹事会の決議により委員会を設けることができる。
2. 委員会の委員は、支部員をもって組織する。ただし、必要に応じて支部員外の専門家を委員に加えることができる。
3. 委員の重複は妨げない。
第五章 会計
(経理)
第22条 当支部の経費は、「支部名称使用規程」の支部支援金のほか、支部費、事業から生ずる収入、寄付金、その他の収入で支弁する。
2. 毎年4月1日現在の支部員は、総会により決議された支部費を納める。なお、年度途中で入部した支部員についても、1年分の支部費を入部時に納める。また、支部員は、講演会、講習会、見学会など活動の内容に合わせ、必要に応じて、都度、参加費を負担する。
3. 賛助員は、年会費として1万円以上の賛助金を支払う。
4. 寄付を受けるときは、幹事会の承認を必要とする。
5. 慶弔があった当支部員のうち支部長の承認を得た者その他支部長が特に認めた者に対し、慶弔金を支払う。ただし、金額については相場の範囲内で支部長一任とする。
(会計年度)
第23条 当支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(「支部名称使用規程」による報告)
第24条 当支部は、「支部名称使用規程」第7条による報告を行う。
(資産の管理)
第25条 当支部の資産は、支部長が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。
第六章 補則
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、この支部の運営に必要な事項は、幹事会の決議により定める。
附則 この規程は、 平成25年4月1日から施行する。
以上